メディアでも注目されるようになった教員のブラックな実態について調査してみました!
教員の『定額働かせ放題』『残業代ゼロ』『50%以上が過労死ライン超え』というブラックな言葉……そこには原因がありました。
この記事では、教員の働き方の実態をわかりやすくまとめています。
教員・教師のブラック!定額働かせ放題ってなに?
スマホや動画サービスなどでよく聞く「定額●●放題」という言葉…サービスを受ける側なら、お得感があっていい響きですよね。
しかしこれが給料をもらう側になると「何時間働いても月給●●万円固定」という意味になります。
月160時間働く人も、月200時間働く人も、給料は同じというわけです。
民間企業だと普通有り得ない制度ですが、学校ではどうしてそんな事が起こるのでしょうか。
教育職員の残業代は月額給与の4%
教職員だけに適用される【教職員給与特別措置法】(給特法)という法律があります。
これは、「残業に対して業務の内容や量にかかわらず一定の残業代(調整額)しか支払わないですよ」というものです。
正確に言うと「月額給与の4%」と決められています。
例えば月30万円の給与なら12000円(残業代が1500円だとしたら、8時間の残業分)ですね。
教職員に適用される「残業」
また、この給特法では、教職員に関しては「労働基準法が定める時間外労働や休日出勤の賃金を支払わない」とも決められています。
私たちの感覚で「残業」と思うものは基本的に教職員には適用されず、強制的にサービス残業になるということになります。
では、教職員はどんな場合に「残業」と認められるのでしょうか?
給特法が認める「残業」は
- 生徒の実習
- 学校行事(運動会など)
- 職員会議
- 非常災害、生徒の指導に関し緊急の措置を要するもの
のみです。(これを「超勤4項目」といいます)
その他の仕事は「先生が自主的にやっているもの」として残業には当てはまりません。
授業準備や成績処理、通知表を書く時間なども「残業」と認められていません。
過去に時間外勤務をめぐる裁判もありましたが「テスト作成や試験実施、丸付けは先生が自主的にやっているものだから残業としては認めない」という判決が出ました。
給特法の歴史に注目してみた
そもそも給特法はいつできたかご存知ですか?
この法律は1971年に制定され、1972年から施行されました。
約50年前なんですね!
つまり、現代の教職員は50年前の法律のまま働いていることになります。
因みにこの法律は当時の「教職員の勤務状況調査」という調査結果をもとに作られました。
その当時の教職員の月平均残業時間は8時間程度だったそうなので、「残業代の代わりに月額給与の4%支給」というのも納得しできますね。
定額働かせ放題の実態
- 給特法により4%の調整額のみ支給
- 超勤4項目により殆どの業務は残業と認められない
50%以上が月残業時間80時間以上
ここまで読んだ方は「残業代が4%しか出ないんだったら、月8時間の残業時間に抑えて効率よく仕事をすればいいんだ」と思うはずです。
しかし、先生たちの現実はそんなに甘くありませんでした。
学校現場で働く先生の働き方の実態を見てみましょう。
連合総合生活開発研究所の調査結果では勤務日と週休日を合わせて一週間に60時間以上働いている教員が5割超いるといいます。
週40時間が本来の勤務時間だとすると、残業は週20時間=月80時間超ということになりますよね。
教員の一日のスケジュール
なぜこんなにも働かなくてはいけないのか?短縮できる業務はないのか?
教員の一日のスケジュールを参考に考えてみました。
(本来の勤務時間は8:30~17:00として考えます)
《小学校教員の例》
- 7:30 出勤
- 8:00 児童登校
- 8:30~15:00 授業、給食、清掃など
- 15:30 児童下校
- 16:00~17:00 会議、研修、学年打ち合わせ、保護者対応など
- 17:00~ 提出物チェック、丸付け、授業準備、公務分掌など
- 20:00 退勤
=残業4時間
《中学校教員の例》
- 7:00 出勤、部活朝練
- 8:30~15:30 授業、昼食、清掃など
- 16:00~17:30 部活
- 18:00~19:00 会議、研修、学年打ち合わせ、保護者対応など
- 19:00~ 提出物チェック、丸付け、授業準備、公務分掌など
- 22:00 退勤
=残業6時間30分
これを見てもわかりますが、どちらも勤務時間前に児童や生徒が登校してきています。

また、授業時間帯、部活時間帯は他の仕事はできないので、会議や授業準備、保護者対応などは児童や生徒が完全下校した後になるのは仕方のないことですよね。
中学校では部活があるため、教師全員が揃う必要のある会議などは18:00からするという学校もあるようです。
また、地域主催の交流会や、マラソン大会などの引率、部活の遠征や引率で休日出勤もよくあります。
教師の仕事って何?授業以外での過酷さも・・
ここで、教師の仕事について注目してみたいと思います。
「教師の仕事」とは何だと思いますか?
授業、学級経営、生徒指導…などがあると思いますが、実際教師の仕事はもっと多岐にわたり「授業の事だけをすればいい」というわけにはいかないようです。
授業以外に教師が担当することの多い仕事にはこんなものがあります。
- 学校徴収金未納金者への対応(給食費など)
- 教室や遊具の安全点検、管理
- 校内清掃、クーラーやストーブなどの保管、管理
- 児童生徒、保護者アンケートの実施と回収
- 地域との連携業務
- 学年費や親睦会費の会計管理
- 遠足や修学旅行の旅費会計
- プール掃除
- 個人購入物の集金、管理、発注(リコーダーや裁縫セットなど)
- 地域の見回り(パトロール)
- 部活での生徒の送迎、引率
他にも沢山ありますが、これらの事もこなしながら、本来業務の授業も行い、保護者対応もし、また学校運営にかかわる公務分掌なども請け負っているので実際は時間がいくらあっても足りないのが現状のようです。
部活問題
小学校に比べて、中学校のほうが業務時間が多い理由のひとつに「部活」があります。
部活も、給特法の定める「業務」に当たらないため「先生が自主的にやっているもの」という扱いです。
今は中学生になれば殆どの子が部活に入るし、中学校の先生は顧問を持つのが当たり前の時代になりました。
しかし、部活顧問を受け持つという事は放課後の練習や休日練習にも立ち会う必要がでてきますよね。その分業務時間が小学校よりも多くなっているのが現状です。
部活動での指導は基本無給ですが、手当が出る土日に部活動指導をした場合に限り「2~4時間未満=1800円」「4時間程度=3600円」が支給されます。
ただし、練習試合がある日は朝8時に学校に集合して15時頃に解散(約7時間)したとしても「3600円」です。(交通費や昼食費は実費です)
1日単位で考えると手当が貰えるだけマシだろうと思うかもしれませんが、平日の部活動指導(2時間×4日)や、部活動のための準備等の時間は無給なので、とても条件が良いとは思えません。
また、近年では部活動中の体罰事件や、そのスポーツを経験したことのない部活顧問による指導中の事故などもニュースになっており、部活動の在り方が議論されるようになってきました。
SNSではこんな声も…
Twitterでは現役教員の方を中心に『#先生死ぬかも』というタグで、現場のリアルな声を発信されています。このハッシュタグは、NHKのディレクターでお笑いジャーナリストのたかまつななさんが考案したものだそうですが、呼びかけに対し多くの反応があり、投稿は今も絶えません。
このままじゃ #先生死ぬかも
学校への出張授業、取材を通して悲痛な声が届きます。中学校の教師の6割が #過労死ライン を超えて働いています。
ご遺族の方とお話する度に繰り返してはいけないと。先生方、現場の声が変えます。
匿名で構いません。#先生死ぬかも で悲惨の状況を教えて下さい— たかまつなな/お笑いジャーナリスト (@nanatakamatsu) 2018年11月22日
- 短縮が難しい一日のスケジュール
- 業務外の仕事の多さ
おわりに
いかがでしたか?
今回は教員のブラックな現状に焦点をあてて記事を執筆しましたが、教員という仕事は他の業種には無いやりがいや、子供の成長を一番近くで見守ることのできる魅力のある仕事だと思います。
大企業でさえ終身雇用は守れないと宣言したにもかかわらず、現状では終身雇用が適用されているのも魅力の一つですね。
また、ニュースで教員の大変さや労働環境の現実が報道されるようになったからか、採用試験の倍率は年々下がってきているので、教員になりたい人は今が狙い時ともいえます!
ただし採用されてから「こんなに大変だなんて聞いてなかった!」と慌てるのではなく、事前にしっかりと情報収集をしておくことはおすすめします。

どんな仕事でも大変な事はありますが、自分の価値観や時間単価と合うかどうかを考えてみて、そのうえで教員という仕事に魅力を感じる方ならば、挑戦してみる価値は充分にあると思いますよ。
- 『国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の施行について』(文科省HP)
- 『教育公務員の勤務時間について』(文科省HP)
- 『過去の教員の残業代未払い訴訟・安全配慮義務違反訴訟の判例を分かりやすく整理した』
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