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フレックスタイム制とは?導入職種やメリット、コアタイムとの違い

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フレックスタイム制についてお調べでしょうか?

育児があるから、毎日決まった時間に出社するのが難しい。
子育て中でも仕事はしたいのに、保育園の送り迎えと勤務時間が合わない。
毎朝の通勤ラッシュが辛い。

そんな人の救世主となるのは、フレックスタイム制という勤務体制かもしれません。

フレックスタイムは、一般の就業規則のように企業側が始業・就業時間を管理するのではなく、一部を従業員に任せてしまうという勤務体制です。出勤時間がずれることで朝の通勤ラッシュを避けられ、子供を保育園や幼稚園に送っていく時間も確保できます。

また裁量が増えることで、自主性のある優秀な人材が残りやすくなるなどのメリットも期待できるのです。

しかし、会社側は従業員の管理が難しくなるというのもあり、一部の業種でしか導入されていないのが現状。この記事ではフレックスタイム制の基本をはじめとしたメリットやデメリット、フレックスが適用されやすい職種などについてご紹介します。

通勤で毎朝の満員電車から解放されたい方、そしてフレックスタイムが適用されやすい職業について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。働き方改革の記事も参考に

フレックスタイム制とは?

一般的な就労規則では9時から18時までといった、就業時間が企業によって定められています。原則としてこの就業時間内は、企業の管轄下で業務を行わなければなりません。

フレックスタイム制度は、この業務を行う就業時間の一部を従業員の裁量に任せるという勤務体制です。始業時間及び就業時間の一部裁量が従業員に委ねられるので、従業員はライフスタイルと仕事を両立しやすくなります。

フレックス制には「フレキシブルタイム」「コアタイム」という2つの時間があり、従業員はフレキシブルタイムの間は必ずしも出社する必要がありません。

※フレキシブルタイムとコアタイムについては後述します。

なお、フレックスタイム制度を導入するためには、就業規則でフレックス制の詳細な規定を記載した上で、労使協定を締結する必要があります。

フレックスタイム制にはフレキシブルタイムとコアタイムがある

フレックスタイム制には「フレキシブルタイム」と「コアタイム」という2種類の時間があります。

この2つの時間を主軸にして、出勤時間や退社時間の裁量を定めている企業がほとんどです。

フレキシブルタイム

フレックスタイム制の中で、従業員が個別に業務方法を決められる時間のことです。

このフレキシブルタイムの範囲内であれば、いつ出社して、いつ退社するかを自分の都合に合わせて決めることができます。

コアタイム

フレックスタイム制を導入している企業であっても、必ず勤務していなければならない時間帯がコアタイムです。

フレキシブルタイムとコアタイム、それぞれに割り振られる時間帯は企業によって異なります。なお、フレックスタイム制は「働く時間」を柔軟にする制度で、「働く場所」を自由にするテレワーク(在宅勤務)とは別の制度です。

10時~15時をコアタイムとしている企業が多いですが、中にはコアタイムを設定しない完全フレックス制を導入しているケースもあるくらいです。

フレックスタイム制と在宅ワークとの違い

オフィスに出社しなくてもいいなら、在宅ワークと同じじゃないの?と疑問に感じた方もいるのではないでしょうか。実は違うんです。

フレックスタイム制と在宅ワークは、始業時間がある程度自由になるという点では共通していますが、全体的に見ると異なる部分がいくつかあります。

フレックスタイム制との違いは以下の通りです。

在宅ワーク

在宅ワークには、会社に雇用されたまま自宅で働く「テレワーク(在宅勤務)」と、雇用契約ではなく「業務委託契約」で仕事を請け負う働き方があります。ここでは後者について説明します。業務委託契約は外注と同義であり、各種福利厚生や保障などが一切ありません。

一般的な雇用関係では雇用者と被雇用者になりますが、業務委託契約の場合は企業と個人事業主という関係になります。

そのため就業時間などの規定そのものがなく、いつ業務を行っても残業手当・深夜手当などの給付もありません。逆に言えば、成果物さえ納品できるならいつ休むのも自由です。

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フレックスタイム制

フレックスタイム制は就業形態の1つで、企業との雇用関係の元で締結されます。在宅ワークと異なり「雇用契約」自体は変更がなく、就業規則のみが変更されるのです。

出社時間と退社時間の一部は自由になりますが、あくまでその企業と雇用関係が結ばれているため、社会保険・有給などの福利厚生は適用されます。

フレックスタイムは勤務形態のみの話であり、業務委託契約の在宅ワークは企業との雇用形態自体が異なるということです。

フレックスタイム制が導入されやすい職種

フレックスタイムは基本的に労働者側にメリットが大きい勤務形態です。

ただし業務を行う上では、打ち合わせや会議を開いたときにメンバーが集まりにくくなるなどのデメリットがあります。そのため、導入できる業種や職種が限られてしまうのです。

一般的に時間の融通をつけやすい業務が対象となるので、以下のようなIT系の職業で導入が進められています。

  • WEBディレクター
  • 設計士
  • システムエンジニア
  • プログラマー
  • 各種コンサルタント

基本的に顧客との接客が発生する業務は難しいですが、そうではない開発職・研究職・WEB・システム関係職では、フレックスタイム制が採用されるケースが多いです。

一人で進められる業務が多く、勤務時間を個人の裁量に任せやすいからです。

一般的な事務員や営業職・販売職に関しては、顧客との折衝や打ち合わせなど社内にいなければ対応できない業務も多いため、フレックス制度を導入している企業はほとんどありません。

フレックスタイム制のメリットとデメリットは?

従業員の自由度が高いフレックスタイム制度ですが、メリットばかりではありません。

企業側としては管理が複雑になり、必要なときに従業員がオフィスにいないという状況が起こる可能性も高くなります。

また、労働時間の管理や勤怠の集計も複雑になるため、フレックスタイム制の導入には制度設計が欠かせません。

フレックスのメリット

  • 出社時間や退社時間をずらすことで、満員電車を避けられる
  • 働き方の自由度が高まるため、離職率の低下及び優秀な人材が残りやすくなる
  • 個人の采配で業務量をコントロールできるため、残業の削減につながる

フレックスのデメリット

  • クライアントやチームと連携を組むときの時間調整が難しくなる
  • 自己管理ができない社員は、自由時間が多い制度と勘違いしやすい
  • 社内でしか対応できないトラブルが発生したとき、対応に時間がかかる

フレックスタイム制の休日出勤や深夜労働について

フレックス制を導入していても、基本的な雇用内容は変わりません。決められた労働時間を超えて働けば会社は残業代を、深夜(22時〜翌5時)に働けば深夜手当を払う必要があります。

フレックスタイム制では、1日ごとではなく「清算期間」(2019年4月の法改正で最長3か月に延長)の総労働時間をもとに残業時間を計算します。従業員ごとに出退勤の時刻が異なるため企業側も管理がしにくいという面もあり、勤怠管理の仕組みを整える必要があります。

フレックス制度が導入されにくいというのは、このような面で管轄が難しいというのが主な理由なのでしょう。

フレックスタイム制とはまとめ

フレックスタイム制は家庭が忙しい人にピッタリの勤務形態です。

まだまだ導入されている企業は少ないですが、子育てなどが理由で正社員就職をあきらめていた方は、1度フレックス制度がある企業を検討してみてください。

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ジョブシフト編集部

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