転職で確定申告が必要・不要な人を解説!確定申告のやり方や忘れた場合の対処法も紹介

この記事で分かる転職時の確定申告の知識
確定申告のQ&A

転職した際、特定の条件に当てはまる方は確定申告が必要になってきます。

そこで転職時の確定申告が必要・不要な方の違いや書き方、万が一確定申告を忘れたり源泉徴収票を失くしたらどうなるのか解説しています

転職で確定申告が必要人

12月の時点で会社に属していない人

 

転職したら確定申告しないといけないの!?
源泉徴収票とか言われてもなにがなんだかわからないよ。
会社に勤めていると一年に一回12月会社が「年末調整」という形で確定申告をしてくれます。
そのため、転職の際に12月に会社に属していない場合は自分で確定申告する必要があるんです!
えええええ~~!!
いきなり確定申告しろなんていわれてもやり方がわからないから無理だよ!
大丈夫です!
以下ではそんな「何もわからない!」という方のために、転職の際の確定申告や源泉徴収票のことをわかりやすく画像つきで解説していきますよ!

まずはチェック!!

確定申告の基礎知識

●源泉徴収票とは?その会社での給与所得の確定申告書

●転職時に自分での確定申告は必要か?12月末時点で無職の場合は必要

●退職時にもらう2枚の源泉徴収票の違いは?給与と退職金の源泉徴収票

わかりやすくまとめると

年内に転職した場合は源泉徴収票を転職先の会社へ提出すれば確定申告の必要なし
12月に無職だった場合は確定申告が必要

 

上記のようになります。
とても長い記事ですので、目的別にナビゲートします!
●年内に転職が決まったけど源泉徴収票はどうすればいい??
そんな方はコチラ源泉徴収票 転職先への提出は必要!?退職時から提出までやっておくべき事まとめ
●年内に転職が決まらなかったので自分で確定申告の手続きをしたい人
そんな方はコチラ確定申告が必要になった!どんな手続が必要?

年間で38万円以上の収入を得ていた人

転職の確定申告まとめ

尚、会社から支給される給与やボーナス、退職金以外の収入を得ていないサラリーマンの方が転職した場合を想定しています。

不動産収入や副業などで複数の収入がある方等は、転職に関係なく確定申告が必要になります。

12月時点で転職していたが年末調整が間に合わなかった人転職で年末調整が不要な人と必要な人

そもそも確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の収入や税金を計算・確定させ、源泉徴収を通じて事前に収めていた所得税との精算手続きを行うことです。

そのため、12月に転職したものの、年末調整が間に合わないままで年を越すと、自分で確定申告を行う必要が生じます。

仕組みとしては、何千万人もいるサラリーマンが税務署に申告で押し寄せてきてしまうと税務署はパンクするので、雇用主が「年末調整」として税金の過不足を調整する手続きを実施する形です。

転職で確定申告が不要な人

前の企業or今の企業が年末調整をしてくれた人

転職しても確定申告が不要な人は、転職した年度の年末調整を前職もしくは転職先でちゃんと受けた方です。

ただし、年末調整は通常12月分の給与が支給されるタイミング、もしくはその翌日以降の文字通り年末間際に行われます。

賞与の支給日がズレている人もいるため、前職で年末調整を終えた上で年内に転職を果たすのは現実的なスケジュールとは言えません。

ごく例外的なケースを除けば、年内に転職を果たし、転職先で年末調整を行ってもらった方が確定申告が不要な人と言えます。

転職における確定申告の書き方・手続きの方法

書き方が複雑にならないよう、扶養家族がおらず、生命保険にも加入していない、その他高額医療費負担や住宅購入もしていない。
つまり社会保険を除いて、確定申告にかかわる控除項目がない独身サラリーマンの方をモデル事例としています。
転職における確定申告の方法
①確定申告に必要な書類を準備して確定申告書を作成する
③e-taxで簡単に確定申告をする

確定申告は主に上記の2つの方法がありますが、ポイントとして確定申告の期間を正確に把握しましょう。

実は確定申告できる期間は限りがあり、期間終了間際は税務署が大変込み合いますので、余裕を持って作成までの作業を終え、早めに申告することが望ましいと言えます。

ちなみに2017年度を例にすると、確定申告は「2018年2月16日~3月15日」の期間でした。

そのため、年末調整を受けていない方は、流れの①から②についてはその年の1月末頃までには終えられるよう取り組んでください。

確定申告に必要な書類を用意して確定申告をする

確定申告に必要な書類

確定申告書の作成、および申告に上記の書類が必要になりますので準備してください。

  1. 確定申告書A(確定申告書にはAとBがあります。確定申告書Aはこちらからダウンロードできます↓)
    http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h29/01.pdf
  2. 源泉徴収票(転職年度内に発行されたもの)
  3. マイナンバーカード、もしくはマイナンバーがわかる公的書類と運転免許証など身分を証明できる書類
  4. 保険料控除証明書
  5. 医療費の領収書

また、確定申告の際にはシャチハタを除いた認印も必要となりますので、こちらも予め準備しておいてください。

確定申告書類の記入方法

上記で紹介した確定申告書Aには第一表と第二表の2枚がありますのでそれぞれ記入方法を紹介していきます。

手順としては第二表で集計した結果を第一表に写す必要があるため

第二表→第一表

という順番で作成するのが合理的です。

第二表の記入方法

第二表の記入はそれほど難しくありません。

主要なポイントは源泉徴収票の数値を確定申告書の正しい欄へ正確に書き写すだけ」と言っても構いません。

源泉徴収票(※)から書き写す数値は次の3つの欄の数値です。

(※参考画像:国税庁・給与所得者の源泉徴収票)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2017/PDF/03.pdf

  • 「支払金額」(住所や氏名欄下の左から二番目の欄)
  • 「源泉徴収税額」(「支払金額」と同じ行の一番右端の欄)
  • 「社会保険料等の金額」(カッコ書きで(摘要)となっている欄上部の行で一番左端にある欄)

以上3つの欄の数字を確定申告書Aの第二表へ書き写す訳ですが、便宜的に各項目の金額を

  • 支払金額:A
  • 源泉徴収税額:B
  • 社会保険料等の金額:C

とした上で、A~Cを第二表のどこに書き写せば良いか説明します。

第二表の書き方/左側編

第二表は左右にそれぞれ記入欄がありますので、左側の欄から見てゆきましょう。

左側の欄で記入が必要なのは左上部にある住所、氏名欄とそのすぐ下にある「所得の内訳」という二つの欄だけです。

まず住所や氏名欄に自分の氏名や現住所を記入します。

次に「所得の内訳」欄を見ますと4つの小見出しがあります。

一番左側の小見出しである「所得の種類」の欄には「給与」と書き込んでください。

その隣の小見出しは「種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払い者の氏名・名称」となっていますが、こちらには前職の社名を記入します。

その右横の小見出しである「収入金額」という欄には源泉徴収票で「A」の数字、即ち源泉徴収票で「支払金額」の欄に記載されていた金額を記載します。

更にその隣、小見出しで一番右側の欄は「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」となっていますが、こちらの金額欄には「B」(源泉徴収票で「源泉徴収税額」の欄に記載されていた金額)を記入します。

次に「所得の内訳欄」内の一番下の行を見ます。

そこに囲み番号㊹として「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の合計額」という小見出しがありますので、こちらにも「B」の数字を書き込みます。

これで左側全体の記入作業は終了です。

第二表の書き方/右側編

次に第二表の右側です。

右側上部には「所得から差し引かれる金額に関する事項」という欄があります。

その欄内の一番左上には縦書き項目として「⑥社会保険料控除」とあり、横書きでは「社会保険の種類」、「支払保険料」という二つの小見出しがあります。

まず「社会保険の種類」という小見出し下の空欄には「源泉徴収票のとおり」と記載してください。

そのとなりの「支払保険料」下の空欄には「C」(源泉徴収票の「社会保険料等の金額」欄の金額)を記入します。

そこまで済んだら縦書き項目「⑥社会保険料控除」欄内の一番下に「合計」という項目がありますのでそこにも「C」の数値を書きます。

以上で第二表はすべて終了となります。

第一表の書き方/最上部の住所、氏名欄編

第一表では第二表と異なり、計算が必要な項目が増えます。

しかしながらそれほど複雑な計算を行う訳ではありませんので、こちらも数値を正確に記入するよう心がければこちらもそれほど難しくはありません。

まず第一表の一番上段は現住所、氏名、電話番号、個人番号(マイナンバー)の記載が求められますので、各項目に従って該当する個人情報を記載してください。

第一表の書き方/左側「収入金額等」・「所得金額」

第一表も住所や氏名欄を除くと左右に分けて説明できますので左側から説明しますと、左側一番上の欄は縦書き・グリーン色で「収入金額等」(以下「グリーン欄」とします)となっています。

グリーン欄内一番上の横書き項目に「給与」(◯囲み記号ではア)という欄がありますので、こちらに源泉徴収票の「A」の数字を記入します。

グリーン欄は以上ですので、次にその下のブルーの欄を見ます。

ブルーの欄は縦書きで「所得金額」となっており、その欄の一番上に「給与」(◯囲み番号で①)という項目があります。

こちらの欄には「A」を”給与所得に換算した数値”を入れる必要があります。

手計算でも可能ですがやや面倒ですし計算間違いが生じる可能性もあります。

kyuyo.netで所得計算をすると便利

kyuyo.net」というサイトでは、収入金額の給与を「所得としての給与」に換算できます。

参考:kyuyo.net「給与所得の計算」ページ
http://kyuyo.net/keisan/syotoku_06_v2.htm

「給与所得の計算」というページにアクセスしたら、「給与総額」というボックスに源泉徴収票の「A」の数値を入力してください。

そうすれば速やかに給与所得が表示されますので、その数値を先程の①の欄に書き込みます。

①には「A」の数値をそのまま書き込むのではありませんので、その点はくれぐれも注意してください。

①の「給与」欄を埋めたら、同じくブルー欄内の一番下にある「合計」(◯囲み番号で⑤)の欄にも同じ数字を書き込みます。

第一表の書き方/左側「所得から差し引かれる金額」

続いてブルー欄の下、赤色の欄「所得から差し引かれる金額」への記入です。

この欄の一番上に「社会保険料控除」(◯囲み番号で⑥)とありますので、ここには「C」の数値を書き込んでください。

次に赤欄の中央よりやや下に「基礎控除」(◯囲み番号で⑮)という項目があります。

基礎控除は一律で「38万円」と決められています。

従って⑮の欄には「380000」という数字を記入します。

⑮のすぐ下には「⑥から⑮までの計」(◯囲み番号で⑯)という項目がありますので、ここには「C」と「380000」を合計した数値を書きこみます。

赤欄では最後の記入項目となりますが、赤欄の最下部に「合計」(◯囲み番号で⑳)という項目があります。

こちらにも「C」と「380000」を足した数値、つまり⑮と同じ数値を書き込んでください。

参考まで、もし生命保険料や医療費といった控除額が他にもあれば該当する項目に金額を書き込みそれらを合計した数値が⑳となる訳です。

これで第一表の左側は全て終了となります。

第一表の書き方/右側「税金の計算」

右側には最も幅広い縦の濃紺色の欄「税金の計算」があります。

この欄の一番上の項目は「課税される所得金額」(◯囲み番号で㉑)という項目があります。

こちらには左側で埋めた⑤の数値(ブルー欄「所得金額」の「合計」)から⑳の数値(赤欄「所得から差し引かれる金額」の「合計」)を引いた値を記入してください。

つまり囲み番号だけで計算式を表すなら

㉑=⑤-⑳

となります。

次に埋める必要があるのは、その下「上の㉑に対する税額」(◯囲み番号で㉒)という項目です。

こちらも税額計算をする必要がありますので、先程紹介した「kyuyo.net」の「所得税の計算」ページを利用すると便利です。

課税所得」のボックスに㉑に記入した数値を入力すると、その下の「所得税額」という項目に必要な数値が表示されるので㉒番の空欄に記入してください。

そして㉒に記入した同じ数字を「差引所得税額」(◯囲み番号では㉜)と「再差引所得税額」(◯囲み番号では㉞)の欄にも記入します。

㉞の下には「復興特別所得税額」(◯囲み番号で㉟)という項目があり、こちらも計算が必要ですが確定申告書に記載されている指示通りの計算を行うだけです。

㉞に記入した数値に2.1%をかけた数値(1円以下は切り捨てとなります)を㉟へ記入してください。

更にその下には「所得税及び復興特別所得税の額」(◯囲み番号で㊱)という項目があります。

こちらには先程求めた㉟の数値と㉞の数値を合計した数値を書き込んでください。

次に、一つ項目を飛ばすと今度は「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」(◯囲み番号で㊳)という項目になります。

ここには計算した数値ではなく源泉徴収票の「B」の数値を記入します。

いよいよ右側濃紺欄「税額の計算」内では最後の入力欄となります。

◯囲み番号では㊵となる「還付される税金」という欄です。

こちらでは

㊳(つまり源泉徴収票「B」の金額)- ㊱(所得税及び復興特別所得税の額)

という引き算を行った数値を記入してください。

項目はやや多くなりましたが、これで右側の「税額の計算」は終了です。

第一表の書き方/右側一番下「還付される税金の受取場所」

濃紺色の「税額の計算」欄の記入が終われば、もう計算の必要はありません。

またピンク色「その他」、ライトグリーンの「延納の届出」は該当する場合のみ記入しますが、配偶者に所得がある場合や所得税の未納、税金の延納の必要性がある場合など例外的なケースに限られます。

独身のサラリーマンが通常どおり源泉徴収を受けていれば、特に記入する必要はありません。

第一表の一番最後として、右側一番下の欄にあたる「還付される税金の受取場所」に自分の銀行口座番号などを記入すれば第二表、第一表ともに確定申告書の作成はこれで終了となります。

e-Taxで確定申告をする

e-Taxで確定申告をする手順

  1. マイナンバーカードを取得する
  2. 署名用電子証明書を発行する
  3. パソコンで情報を入力していく

正直、e-Taxを用いて確定申告をする方が書類を書くよりも楽なので、個人的にはこちらがおすすめの方法となっています。

ただし、はじめての確定申告は記載ミスなどが付き物ですので、人生ではじめて確定申告をする方は、間違いがあっても指摘してもらえる書類での申告をした方が良い場合もあります。

パソコンの扱いにある方や、ミスをしない自信のある方はe-taxで確定申告をしてみると良いでしょう。

まずはマイナンバーカードを取得する

e-Taxを利用するには「マイナンバーカード」が必要になります。

マイナンバーカードはクレジットカードに似たもので、ICチップが埋め込まれたプラスチック製のカードです。

ペーパー製の「住民基本台帳カード」はマイナンバーカードではありませんので、混同しないようご注意ください。

マイナンバーカードは地元の自治体に申請して発行してもらいます。

尚、自治体の窓口や具体的な手続方法の詳細については自治体により多少異なりますので、地元の自治体に確認してください。

署名用電子証明書の発行手続きをする

マイナンバーカードが入手できたら、今度は署名用電子証明書を発行してもらう手続きを地元の自治体に依頼します。

署名用電子証明書の発行といっても、何かの書類を受け取る訳ではありません。

電子証明書の発行とは、マイナンバーカードのICチップに証明書を利用できる機能を自治体を通じて記録してもらう電子的な手続きのことを言います。

尚、電子証明書の具体的な申請方法も各自治体によって多少異なりますので、詳しくは地元の自治体にお尋ねの上手続きを行ってください。

パソコンで確定申告の情報を入力していく

電子証明書の発行手続きが終わったら、インターネットに接続されているパソコンと、マイナンバーカードを読み込むためのICカードリーダーを用意した上で確定申告を行っていきましょう。

まずは電子証明書を利用できる専用のソフトウエアをダウンロードし、インストールをして下さい。

参考:利用者クライアントソフトのダウンロード
https://www.jpki.go.jp/download/index.html

インストールが終了したら、ICカードリーダーにマイナンバーカードを読み込ませます。

これでe-Taxに限らず、行政に対する各種の電子申請手続が可能になります。

なお、e-Taxの手続きを行う前に必要書類として源泉徴収票が必要になりますので、事前に用意しておきましょう。

e-tax情報入力の手順

  1. 「確定申告書等作成コーナー」のページに表示されている「作成開始」ボタンを押す
  2. 次の画面で「e-Tax」を選択する
  3. 事前準備画面が表示されるので、準備が整っている場合には「すべて確認済み」のボックスにチェックを入れる
  4. 確定申告書Aを選択した上で、確定申告書を作成する
    (作成方法は前出の記述による作成方法がパソコンでの入力になるだけです。具体的な作成方法については本記事の「確定申告書の書き方」を御覧ください。)
  5. 送信手続きを選択すると確認画面が表示されるので、間違いがないか、作業で漏れていることはないか、画面の指示に従ってチェックする
  6. 間違いがないことを確認画面で確認できたら、送信ボタンを押して終了
参考:「確定申告書等作成コーナー」ページ
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

このようにe-Taxでの確定申告は手順としてはそれほど難しくはありません。

しかし、最初の利用時に限り電子証明書の発行手続き申請やセットアップといった準備に多少手間を要することは理解しておく必要があります。

転職で確定申告が必要になったけど「源泉徴収票」がない場合の対処法

前職の会社へ至急要請し、発行してもらう

確定申告期限が迫っているのに源泉徴収票がない場合、前職へ連絡してできる限り急いで発行してもらうよう催促しましょう。

ただ職側のミスや手違いにより、源泉徴収票の発行手続きや送付を忘れられている、あるいは放置されている場合も考えられます。

退職して1ヶ月経過しても源泉徴収票が届かなければ忘れられている可能性も十分考えられますので、早急に前職に連絡し、発行してもらうことが大切です。

受け取っていたのに紛失した場合は再発行をお願いする

こちらのミスですので、電話で再発行を依頼するのではなく前職を直接訪問し、ちゃんとお詫びした上で再発行をお願いするのが筋でしょう。

転職の時期によっては、源泉徴収票は受け取っていたのに紛失してしまう人は正直珍しくありません。

そのため、かなり依頼しにくいかも知れませんが、我慢して再発行をお願いしましょう。

このような事態に陥らないようにするためにも、今後は源泉徴収票は受け取ったら大切に保管するよう心がけてください。

転職時に受け取った退職金は確定申告が必要?

「退職所得の受給に関する申告」を行っているはずなので不要

結論を先に申し上げれば、退職金を受け取ったとしても確定申告は不要です。

退職金は確かに大きな金額となりますが、毎年会社員が退職するたびに確定申告が必要になってしまえば、税務行政が大変なことになってしまいます。

そこで確定申告をしなくて済むよう、特別な申告方法が採用されているのです。それが「退職所得の受給に関する申告」という手続きです。

具体的には退職所得の受給に関する申告書を退職金を受け取る前に、支給してくれる会社側に提出することが法律で義務付けられていますが、この手続を行うことが確定申告の代わりとなります。

そのため、退職金を受け取った方は法律上申告書を必ず提出しているはずなので、退職金については確定申告は不要となるのです。

万が一申告書を提出していない場合は不利益が生じる

退職所得の受給に関する申告書の提出は退職金を受け取る前に必要な手続きのため、本来考えにくいケースですが、万一退職所得の受給に関する申告書を提出せずに尚且つ退職金だけ受け取ったという方は、退職金に適応される特別な所得税ではなく、正規の税制で源泉徴収されることになります。

その場合、確定申告で精算する必要が生じてしまいます。

確定申告をすることによって納め過ぎた税金は取り戻すことはできますが、退職金は額が大きくなるだけに、納めることになる税額も高額になってしまいます。

確定申告の手間が生じるだけでなく、余計な不利益を招かないようにするためにも転職にするにしても定年退職するにしても、退職金を受け取る場合は会社側に確認するなどして必ず申告書を提出するよう心がけてください。

なお、申告書は次のURLからダウンロードできます。

退職予定がある方は未提出とならないよう予めダウンロードしておくことをオススメしておきます。

転職で確定申告をし忘れた場合はどうなる?

無申告加算税というペナルティーが課される

もし自分が確定申告が必要な立場であることに気付けず、確定申告し忘れてしまったり、確定申告が面倒、あるいは嫌だという理由から意図的に行わなかった場合は、理由に関係なく「無申告加算税」という痛いペナルティが納税額に加算されることになります。

無申告加算税はいくらぐらい?

無申告加算税の計算は比較的簡単です。

ペナルティー前の納税額に対して50万円までは15%を掛けた金額、50万円を超えた税額部分に対して20%を掛けた金額の合計額が無申告加算税となります。

例えばその年の課税額がちょうど100万円だった場合、50万円部分の15%にあたる7万5千円と、残りの50万円の20%にあたる、10万円の合計である17万5千円が無申告加算税となります。

余計にこれだけの税金が取られることになりますので、しっかり確定申告をして適切に納税するのが重要だと分かるはずです。

確定申告したけど間に合わなかった場合はどうなる?

では確定申告をし忘れていることに気付き、法定申告期間に間に合わなかったが確定申告を行ったとしたらどうなるのでしょうか。

法定申告期間を過ぎたものの、確定申告を行った場合は一定の救済措置があります。

救済措置はそのタイミングに応じて次の3種類の措置があります。

申告期限後1ヶ月以内に自主申告した場合

期限を超えてしまったが最終期限日から1ヶ月以内に自主申告した場合には、無申告加算税は免除されます。

ただし、無申告加算税が免除されるのは5年につき1回限りです。

毎年繰り返してしまうと、無申告加算税は免除されなくなってしまいます。

またわずか1日過ぎただけであっても期限後申告は納付期限後の申告・納税手続きとなってしまいますので、年7.3%を目安とした延滞税を免れることはできません。

従って通常の税金に加えて延滞税を加算した上での申告手続きとなります。

1ヶ月以上が経過し、税務調査の事前通知前に自主申告した場合

通知を受取る「前」に自主申告した場合には、無申告加算税が一律5%になります。

確定申告が期限から1ヶ月を超えると、時期は断定できませんが2~3ヶ月以内に税務署より税務調査を行う事前通知がなされます。

この事前通知の前に自主的に確定申告をすれば、加算税は5%で済みます。

税務調査の事前通知を受けとった後に自主申告した場合

税務署からの事前通知を受け取ってから確定申告を自主的に行った場合には、50万円までの部分は10%、50万円を超える部分は15%の無申告加算税になります。

通常の無申告加算税よりも5%減額されていますが、大きな延滞税は免れません。

救済措置はあるが期限内申告が一番!

ご紹介したとおり、3つの段階で救済措置がありますがどの措置でも延滞税は免れませんので、期限内申告より確実に損をしますので確定申告はしっかり行いましょう。

サラリーマンからフリーランスに転職した場合の確定申告について

サラリーマンが他企業へ転職した場合には確定申告が必要な場合と不要な場合があることはご理解頂けたと思いますが、サラリーマンが退職し、かつフリーランスとなった場合には確定申告はどうなるのでしょうか。

年末調整を受けた後にフリーランスになった場合は確定申告は不要

例えば、サラリーマンだった方が2021年度の年末調整を受けた上で、2021年の末日や翌年2022年の1月に退職してフリーランスになった場合、その年の確定申告手続きは不要となります。

ただし、当然2022年分の確定申告については、フリーランスという身分ですので自分でやる必要があります。

年末調整前にフリーランスになった場合は売上がゼロでも確定申告が必要

年末調整をする前にサラリーマンからフリーランスに転身した場合、フリーランスの収入がゼロだとしても確定申告は必要になります。

これは、まだ年末調整を受けていない状況のため、サラリーマン時代の給与が申告の対象となるからです。

また、フリーランスとしてサラリーマンを退職した年度に収入が発生した場合、当然その収入も確定申告に含める必要があります。

転職で確定申告が必要・不要な人まとめ

今回は転職で確定申告が必要・不要な人を紹介しつつ、やり方なども詳しく解説しました。

確定申告を忘れると余計に税金を納める必要が出てしまい、損しかしないので副業をしていたり転職をしてフリーランスの方は必ず期限内に行うようにしましょう。